浮気の証拠(不貞証拠)PART2

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前回の続き・・・

写真を「証拠」とするには一定の条件があることを踏まえておかなければならないという話でした。

その条件とは、その事実があったとしか考えにくい状況(例えば浮気など)を証明できるということです。ご依頼者の中には、「証拠」とは不貞行為そのもの(性的接触)を持っている写真を手に入れなくてはならないと思っておられる方が多いようです。しかし、そのような写真を得るには関係しているところに居合わせないかぎり撮影できるはずがありません。

一般的には、ラブホテル等“通常そのことを目的にすると考えられる施設”を一定の時間以上利用している写真で十分「証拠」として使うことができます。これは、不貞(浮気)を疑うに足りる行為であり、決定的な「証拠」になります。

しかし、単に異性のアパートへ入っていくところや、外食しているところ、一緒に車に乗っているところの写真だけを「証拠」として使った場合はどうでしょうか?

 続きは次回・・・

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